特許法
特許権の保護対象、出願手続、職務発明、実施権の仕組みを全て解説する試験対策ノード
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このページは、技術を独占的に守る 特許制度 を整理する教材型ページです。発明の定義から、出願・審査・登録の流れ、職務発明、実施権、侵害と救済まで、試験に必要な全トピックを5層構造で解説します。
使い方
試験で頻出なのは: 出願から登録までの流れ(審査請求の期限、出願公開のタイミング)、職務発明の権利帰属、実施権の種類比較、侵害と救済の方法です。このページを読むことで、これらの論点を一貫した「権利の獲得と利用」という視点で押さえられます。
学習のポイント
- 特許権とは何か:産業上利用可能で新規性・進歩性のある発明を保護する独占排他権
- 出願から登録まで:出願公開(1年6月)と審査請求(3年以内)が別タイミング
- 権利の帰属と利用:職務発明は原則従業者のもの、実施権で利用を許可
- 侵害と救済:差止め・損害賠償・信用回復が選択肢
試験で何が問われるか
- 特許の保護対象と保護されない発明の違い
- 出願、審査請求、出願公開のタイミングと期限
- 新規性喪失の例外と要件(30条)
- 職務発明の定義と権利帰属(原則・例外)
- 実施権の種類(専用・通常・先使用・裁定・中用権)と効果の違い
- 特許侵害の成立要件と救済方法
- 審判制度の種類と請求人の範囲
1. 特許権の基本構造
1-1. 特許法の目的と先願主義
特許法は、発明を保護し、産業の発達を促進する ことを目的とします。この目的を実現するため、法律は「先願主義」という原則を採用しています。
先願主義とは、同じ発明について複数の出願があった場合、最も先に出願した者に特許を与える という制度です。これにより、発明の報告や公開を促進し、技術情報の流通を活発にしながらも、最初に工夫を凝らした者の権利を守ることができます。
特許制度では、発明は「出願ではなく登録して初めて独占排他権を得る」という 登録主義 も重要です。つまり、出願しただけでは権利は発生せず、審査を経て登録査定を受け、登録料を納めて初めて「特許権」という法律上の権利が誕生します。この間には複数の段階があり、期限の判定も重要になります。
特許の 保護対象 は「自然法則を利用した技術的思想」のみです。自然法則そのものや発見は対象外という点が理解の要です。例えば「水は100℃で沸騰する」という自然法則は特許対象になりませんが、「この条件下で水を沸騰させ、その蒸気を利用してエネルギーを生成する方法」は技術的思想であり保護対象となり得ます。
1-2. 特許を受けられる発明の要件
発明が特許を受けるには、次の要件を全て満たす必要があります。これらは試験で最も頻繁に問われる論点です。
(1)産業上利用可能性
産業上利用可能性とは、その発明が工業的方法であり、繰り返し実施できることを意味します。一回限りの実験方法は認められません。例えば、特定の試薬と試料を混ぜた場合の化学反応の観察は産業利用可能性に欠けるとされます。一方、「この反応を利用した医薬品の製造方法」は繰り返し実施でき、多くの患者に適用可能なため産業利用可能性があります。
(2)新規性(特許法29条1項)
新規性とは、出願日前に日本国内・国外を問わず、その発明が公知でないことです。ここで重要なのは、新規性を失わせる「公知」の範囲が非常に広いということです。印刷物、見本展示、口頭開示、インターネット公開、学会発表が全て「公知」に含まれます。注目すべき点として、出願人自身による公開でも新規性を失う というルールがあります。つまり、発明者が自ら学会で発表してしまい、その後出願しても、原則として新規性がないと判断されます。この厳しいルールから発明者を守るため、後述する「新規性喪失の例外」が設けられています。
(3)進歩性(特許法29条2項)
進歩性とは、出願日前の技術水準を踏まえ、当業者(その分野の技術者)が容易に発明できなかったことを意味します。複数の文献を組み合わせて容易に思いついたものは進歩性がないと判断されます。試験では「進歩性が認められない = 当業者にとって予測可能な範囲」という関係を理解することが重要です。つまり、その技術分野における通常の知識と経験を持つ技術者が、既知の事実を組み合わせて容易に想到し得る内容は、特許の対象にはならないということです。
(4)特許を受けられない発明(特許法32条)
法律は明確に保護対象外とする発明を列挙しています。これらは試験でも頻繁に出題されます。
自然法則そのものは対象外です。例として「万有引力の法則」や「電磁気学の基本法則」が挙げられます。発見も対象外で、例えば「既存の天然鉱物の成分を分析して明らかにする」という発見は特許対象になりません。
数学的方法や抽象的思想も除外されます。例えば「統計計算の公式」やゲームのルールは技術的な思想ではなく、観念的なものだからです。ただし「統計計算を効率的に行うための計算機の構造と動作方法」は、技術的思想として保護対象になる可能性があります。
公の秩序や善良な風俗に反する発明も認められません。「偽造技術」や「脱税方法」は、社会的に許容できないため除外されます。人工物でないもの、例えば「天然鉱物そのもの」も対象外です。
しかし、自然法則を応用した技術的思想 は保護対象です。重要な例として「タンパク質を精製する方法」が挙げられます。この方法は自然法則(タンパク質の化学的性質)を応用していますが、人為的な技術工夫が加えられており、その工夫に新規性と進歩性があれば特許対象になります。この区別が試験で問われやすい論点です。
1-3. 新規性喪失の例外(特許法30条)
発明者が自ら発明を公開してしまった場合、新規性を失いますが、一定条件下では新規性が復活する救済規定が存在します。この制度は発明者の利益を保護し、学会発表や業界展示会での発表後の出願を可能にするために重要です。
要件は全て満たす必要があります。まず、公開者が出願人(またはその法定代理人)である ことが必要です。つまり、第三者による勝手な公開では適用されません。第三者が無断でブログに公開した場合は、この例外を使えません。
次に、公開から出願日までが1年以内 という期限があります。例えば、学会発表が1月15日の場合、翌年1月15日までに出願する必要があります。
さらに、出願時に書面による報告 が必要です。単に出願するだけでは不十分で、特許庁に対して「この出願は新規性喪失の例外を受けたい」という意思を明示する必要があります。
そして、出願から30日以内に証明書の提出 が要件です。学会発表であれば学会のプログラム、展示会であれば会場の案内などが証拠になります。これら4つの要件を全て満たして初めて新規性が復活します。
公開の種類 は多岐にわたります。学会発表、見本市・展示会での展示、学術論文の出版、インターネット公開、新聞掲載など、どのような形式で公開されたかは問わない広い規定です。
重要な制限として、第三者の出願には対抗できない という点があります。出願人が発明を公開して1年以内に、第三者も同じ発明で出願した場合、その第三者が先に登録を受けると、出願人は特許を受けられません。この例外は出願人の利益保護であり、第三者の権利には影響しないというルールが厳しい試験問題の典型です。
2. 出願から権利取得までの流れ
2-1. 各段階の期限と実質的意味
特許取得は単一の手続ではなく、複数の段階を経ます。各段階の期限と実質的意味を理解することが、試験での正誤判定を正確にします。
| 段階 | 期限 | 実質的意味 |
|---|---|---|
| 出願公開 | 出願から1年6ヶ月 | 出願内容が秘密から公開に転じる。この時点で補償金請求権が発生 |
| 審査請求 | 出願から3年以内 | 審査請求しないと自動的に「取り下げたものとみなされ」る。誰でも請求可能 |
| 査定確定 | 登録査定から3ヶ月以内 | 拒絶査定の場合、3ヶ月以内に不服審判を請求しないと確定 |
| 存続期間 | 登録から20年 | 出願日から数えて最大20年。医薬品は最大5年延長可 |
2-2. 出願から登録までの詳細な流れ
出願段階
願書、明細書、請求の範囲、図面を特許庁に提出することで出願が成立します。出願日は願書提出日とされ、この日付が全ての期限計算の基準になります。先願主義の判定も、この出願日を基準に行われます。したがって、技術開発が完了して真っ先にすべきことは、たとえ完全な明細書でなくても、願書を特許庁に提出して出願日を確保することです。
方式審査(30日以内の補正期間)
出願後、特許庁は出願書類の形式が法令に合致しているか確認します。形式不備があれば補正命令が交付され、通常30日以内に補正する機会が与えられます。補正に応じなければ出願は却下されます。この段階は実質的な発明の評価ではなく、形式的な完成度を確認するだけです。
出願公開(出願から1年6ヶ月後に自動)
出願内容は自動的に公開されます。出願人の請求は不要です。この時点から、特許出願権の内容が秘密から公開に転じます。重要な効果として、この時点から第三者が発明を実施した場合、後で特許登録されたときに「補償金請求権」が生じます。この補償金は実施料相当額として請求できますが、特許登録後に限定されます。出願中から実施していた者も対象になるため、発明内容の秘密性を失う代わりに、公知技術となった発明への事後的な救済が用意されているわけです。
審査請求(出願から3年以内)
ここから実体審査へ進むか否かの選別段階です。出願人またはその他の利害関係人が申し立て可能という点が重要で、必ずしも出願人が審査を請求する必要がない点は試験で問われやすい内容です。審査請求がない場合、出願から3年以内に請求がないと、出願は自動的に取り下げたものとみなされます。つまり、出願を保持し続けるには、3年以内に審査請求を行う主体的な行動が必須です。審査請求料の納付が必要で、費用が生じます。
実体審査
ここで初めて、発明の新規性、進歩性、産業上利用可能性、特許を受けられない発明への該当性が厳格に審査されます。拒絶理由通知が通常1回~数回交付されます。出願人は反論書を提出して対抗可能です。拒絶理由通知に対し、出願人が反論することで、出願内容を補正したり、審査官の理解を改めるよう説得したりする段階です。この往復が何度も繰り返される場合もあります。
査定
実体審査の結論が示されます。登録査定は「特許権を与える決定」であり、拒絶査定は「特許を与えない決定」です。拒絶査定の場合、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。この期間内に請求しなければ、拒絶査定が確定します。
登録
登録査定後、登録手数料を納付して初めて特許権が発生します。登録公報に掲載されることで、公式に特許権者として認識されます。登録料の納付が、登録査定を権利化する最終段階です。
2-3. 試験対策:期限と数字の整理
特許法の試験では、期限の正誤判定が頻出です。以下の数字を正確に暗記することが重要です。
- 出願公開:出願から1年6ヶ月後に自動的に公開。早期公開請求も可能
- 審査請求:出願日から3年以内。これを超えると自動取り下げ
- 存続期間:出願日から20年。医薬品は最大5年の延長が可能
- 新規性喪失の例外:公開日から1年以内に出願、出願時に報告、出願から30日以内に証明書提出の3つ全て
3. 特許権の効力と限界
3-1. 特許権の基本的効力
特許権は 物権的性質を持つ独占排他権 です。特許権者は、業として特許発明を実施する権利を 専有 します。「業として」という言葉は重要で、商業的・継続的な目的での実施を指します。個人の研究・実験目的での実施は含まれません。
特許発明の実施 とは、製造、使用、譲渡、輸入、貸与を指します。これら全てについて、特許権者の許可を受けない限り、他者は実施できません。例えば、医療機器の特許があれば、特許権者の許可なく、他社がそれを製造したり、輸入したり、販売したりすることはできません。
3-2. 特許権の効力が及ばない重要な範囲
特許法には、公益や研究開発促進の観点から、特許権の効力が及ばない場合を定めています。
試験・研究の免除(特許法69条)
試験・研究目的での実施は、特許権者の許可なく行えます。例えば、医薬品の特許が存在しても、大学の研究室でその医薬品の効果を再現できるか実験することは可能です。また、ジェネリック医薬品の開発企業は、上市予定の医薬品の特許が有効期間中でも、その医薬品について試験・研究を行える権利を持ちます。これは医薬品産業の発展を促進するための重要な規定です。
先使用権(特許法79条)
出願日前から善意で事業の目的で実施していた者は、その実施を続行できます。この権利は法律により自動的に発生します。後から特許登録されても侵害にはなりません。ただし、出願人が発明を既に公知にしていた場合は成立しません。つまり、秘密の状態で先に実施していた者が保護対象です。例えば、発明者Aが企業Bの秘密プロジェクトで発明を実施していたが、その後、別の人Cが同じ発明で特許出願して登録されても、Bは継続実施できるということです。
消尽説(特許権の限界)
特許権者が適法に製品を譲渡した場合、その製品の流通・転売・改造には特許権は及ばないという考え方があります。国内消尽説は、日本国内での最初の譲渡で国内では消尽するとします。一方、BBS事件最高裁判決(平成9年7月1日)は、純粋な「国際消尽説(国際的用尽論)」は採用せず、黙示的授権説を採用しました。すなわち「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合、譲受人およびその後の転得者に対し、日本での特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべき」とされ、留保なく正規に海外で販売した製品の日本への並行輸入は特許権侵害にならないと判示しました。
3-3. 特許権者と利用者の関係
特許権者が全ての実施を独占しますが、契約や法律で利用を許可することで、他者も実施できます。これが実施権です。実施権が生じると、特許権者と利用者が共存できるようになります。この関係が次の「実施権」セクションの中核となります。
4. 実施権の仕組み
4-1. 実施権の概念と種類
実施権とは、特許権者から使用を許可された者が、特許発明を実施できる権利です。実施権者は事業活動の一部分を特許発明に依存することになり、特許権者は実施権を許諾することで他者の経営資源を活用できます。これにより、発明が広く社会に利用され、産業が発展するメカニズムが成立します。
実施権には5つの主要な種類があり、試験ではその相違点が頻繁に問われます。各実施権は、「独占性があるか」「譲渡や許諾ができるか」「権利金が発生するか」といった視点で比較されます。
| 実施権の種類 | 独占的か | 譲渡・許諾 | 権利金 | 使用期間 | 代表例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専用実施権 | 独占的 | 特許権者も実施不可 | あり(通常) | 契約で定める | 子会社への独占ライセンス |
| 通常実施権 | 非独占的 | 複数者が実施可能 | あり(低い傾向) | 契約で定める | 複数のメーカーへのライセンス |
| 先使用権 | 独占的(事実上) | 譲渡・許諾不可 | 無償 | 通常は無期限 | 出願前から実施していた者 |
| 裁定実施権 | 非独占的 | 許諾不可 | 特許庁長官が決定 | 通常3年 | 特許権者が不当に拒否した場合 |
| 中用権 | 非独占的 | 事業と共に譲渡可 | 無償 | 事業存続中 | 特許登録時に既に実施していた者 |
4-2. 各実施権の詳細と相違点
専用実施権
専用実施権は、特許権者も実施できない完全な独占権 です。つまり、特許権者自身が、この権利の対象となる発明を実施することができなくなります。これは一見矛盾しているように見えますが、子会社への独占的なライセンス供与や、特許権の経営分離が必要な場合に活用される仕組みです。
登録により第三者対抗力を持ちます。専用実施権が登録されていれば、その後の特許権譲渡や通常実施権の許諾で新しい権利者が現れても、既存の専用実施権者の権利は保護されます。契約で「譲渡可能」と定めれば、許可を受けて譲渡可能という柔軟性もあります。
2011年改正で重要な変更が加えられました。特許権者が特許権を譲渡しても、専用実施権は消滅しない という当然対抗制度が導入されたのです。さらに、特許権者による通常実施権の許諾も、専用実施権者に対抗できなくなりました。これにより、実施権者の保護が強化されました。
通常実施権
通常実施権は、複数の者が同時に実施可能 な権利です。特許権者も実施可能です。独占性がないため、権利金は通常専用実施権より低い傾向にあります。例えば、大手メーカーが複数の中堅企業に同じ特許を使用させるライセンス契約は、通常実施権の典型例です。
登録により第三者対抗力を持ちます。ただし、重要な点として、登録されていなくても当事者間では有効という「当然対抗制度」が2011年改正で導入されました。この制度により、未登録の通常実施権でも、後の特許権譲渡者に対し対抗できるようになり、通常実施権者の保護が向上しました。
先使用権
先使用権は、出願日前から、善意で事業の目的で実施していた者の権利です。契約ではなく、法律により自動的に生じます。無償です。譲渡・許諾は不可ですが、事業を譲渡する場合は、その事業に属する部分について譲渡可能という限定的な柔軟性があります。
例えば、発明者が企業Aで開発した技術があり、その発明者が独立して企業Bを起業し、企業Bで当該技術を秘密のうちに製造していた場合、その後に発明者が企業Aに残していた技術特許を出願・登録されても、企業Bは継続実施できます。この権利は、秘密の状態で先に技術を使用していた事業主の利益を保護するメカニズムです。
裁定実施権
裁定実施権は、特許権者が正当な理由なく実施を許諾しない場合、特許庁長官(または経済産業大臣)が裁定する強制ライセンス制度です(特許法83条・92条・93条)。非独占的です。権利金は特許庁長官が決定します。通常3年の期間制限があります。試験では「不当な拒否」がキーワードとされ、特許権者が示す理由が合理的でない場合に、競争政策上、他社に実施を強制するメカニズムです。
中用権
中用権は、特許登録時に既に実施していた者の権利です。無償です。譲渡は不可ですが、事業と共に譲渡する場合は可という点で先使用権に似ています。先使用権との違いは、中用権は「登録時点での実施」を要件とするのに対し、先使用権は「出願前の実施」を要件とします。つまり、中用権の方が成立要件がより限定的です。
4-3. 当然対抗制度(2011年改正)による保護の強化
2011年改正は、実施権の保護を大きく強化しました。特許権者が特許権や通常実施権を譲渡・許諾しても、既に登録された専用実施権・通常実施権には対抗できないというルールが確立されました。
この改正の背景は、実施権者の利益保護を強化し、技術流動化を促進することにあります。特許権者が勝手に別の者に特許権を譲渡しても、既存の実施権者は権利を失わないという保証が生じることで、実施権という形での技術投資や事業展開がより安全になるわけです。
効果として、実施権の登録があれば、後発の権利変動に対して有効です。ただし、登録がなければ、新しい所有者に対抗不可という点は試験で厳密に問われます。
5. 職務発明の仕組み
5-1. 職務発明の定義と権利帰属の原則
職務発明とは、従業者が職務上行った発明 です。企業で働く従業者が仕事の一環として開発した発明は、その権利帰属が明確でなければ紛争の源になります。だからこそ法律と契約の両面で整理が必要です。
法定の原則(契約がない場合)
法律の原則は、シンプルですが、企業にとっては厳しい内容です。発明者(従業者)に特許を受ける権利が帰属します。つまり、企業が勝手に特許出願できません。企業が出願するには、従業者の同意を得て権利を譲渡してもらう必要があります。これは、発明は究極的には個人の知的活動の産物であるという民法的考え方に基づきます。
契約による帰属変更
契約で「職務発明は使用者(企業)に帰属する」と定めることが可能です。この契約により、最初から企業が特許を受ける権利を持つことになり、企業が直接出願できます。これが実務的には一般的です。
5-2. 相当の利益と無償法定通常実施権
職務発明の権利が使用者(企業)に帰属した場合でも、発明者(従業者)は保護されます。この保護メカニズムが重要です。
相当の利益(特許法35条4項)
使用者が職務発明の特許を受けたときに、発明者に相当の利益を与える法律上の義務が生じます。これは契約で定める場合もありますが、契約がなくても法律が義務づけます。利益額は当事者間の合意により決まります。合意がない場合は、裁判所が企業の規模、産業の発展度合い、発明の価値などを考慮して決定します。実務では、出願時、登録時、実施開始時など複数の時点での支払いを分散させることで、発明の進展段階に応じた利益配分を行うことが一般的です。
無償法定通常実施権(特許法35条1項)
職務発明について、使用者は無償の法定通常実施権を有します。つまり、発明者の同意なく、企業内で当該発明を使用できます。発明者も使用者も実施可能という点が特徴です。これにより、企業の事業活動が阻害されることなく、同時に発明者の権利も尊重されるバランスが取られています。
5-3. 2015年改正:原始帰属制度の導入
2015年改正により、職務発明の権利帰属制度が大きく改善されました。
改正内容
契約に基づき、職務発明の特許を受ける権利を最初から使用者に帰属させることが明確化されました。改正前は、「発明者が先に発明者に帰属し、その後使用者に譲渡」という実質だったため、わずかな隙間で問題が生じる可能性がありました。改正後は、契約があれば初めから企業が権利者になるため、スムーズです。
改正の効果
企業は最初から特許権者として出願できます。権利の帰属が不安定でなく、確実になりました。「相当の利益」の給付時期も明確化され、出願時、登録時、実施時など複数の時点で支払うことが推奨されています。
6. 特許侵害と救済
6-1. 侵害の成立要件
直接侵害の要件
特許侵害が成立するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 被告が特許発明と同一内容の発明を実施していること
- その実施が業として行われていること
- 特許権者の許可がないこと
「業として実施」という要件は、商業的・継続的目的での実施を指します。個人の研究・実験は含まれません。ただし注意すべき点として、たった一度の営利目的の実施でも「業として」に該当する場合があります。例えば、特許品を1個だけ無許可で製造・販売した場合でも、営利目的であれば侵害に問われる可能性があります。
6-2. 間接侵害
特許法101条により、直接侵害ではなくても侵害に問われることがあります。
要件
- のみ品(専用品):特許発明の実施にのみ有用な部品・材料を譲渡・輸入する者
- 不可欠品:複数の用途に使える部品のうち、特許発明の実施に不可欠なものを譲渡・輸入する者
特例
相手が特許権侵害を「知らなかった」場合は間接侵害に問われないという保護があります。これは過度に保護部品の製造者を責めないためのバランス規定です。
6-3. 過失の推定
原則
損害賠償請求には被告の過失が必要です。つまり、被告が侵害の事実を知っていた、または知るべき注意義務があったことを、通常は特許権者が立証しなければなりません。
特許法上の推定(特許法103条)
登録特許について、被告が侵害事実を知っていたと推定されます。つまり、被告が「知らなかった」と主張する負担が大きくなります。ただし、被告がその特許について知らなかったことを証明できれば、過失を否定できます。特許公報により発明内容が公示されているため、被告には登録特許について知ることができる機会が与えられているという考え方です。
6-4. 救済方法と選択肢
(1)差止請求
差止請求は、侵害の停止を求める(即時差止)、または侵害の予防を求める(将来予防)という形で行われます。最も強力な救済手段です。侵害がある程度確定していれば、損害額が明確でない場合でも請求できるという利点があります。
(2)損害賠償の算定方法
特許法上、損害額は複数の方法で算定されます。
① 実施料相当損害額
特許権者が実施を許諾していた場合の「通常得られるべき実施料」を基準とします。実施料率に売上高を乗じて計算されます。最も多く使われる方法です。例えば、業界における標準的なライセンス料が売上の3%であれば、侵害品の売上に3%を乗じた額が損害額となります。
② 逸失利益(喪失利益)
被告の侵害がなかったら、特許権者が得られたであろう利益を基準とします。侵害品の売上高に特許権者の利益率を乗じて計算されます。侵害品と特許権者の製品が競合関係にある場合に適用されやすいものです。例えば、侵害品が市場を奪ったため、特許権者の売上が低下した場合、その低下分を損害額とします。
③ 軽過失による減額(特許法102条5項)
侵害者に故意または重大な過失がなかった場合(軽過失のみの場合)、裁判所は損害賠償額を減額する裁量を持ちます。なお、日本の特許法には米国のような懲罰的損害賠償(倍額賠償)の規定はなく、損害の填補賠償が原則です。
(3)不当利得返還請求
特許権侵害により被告が得た利益を返還させる請求です。損害賠償と併せて請求することはできません。どちらを選ぶかは権利者の戦略です。
(4)信用回復措置
特許権の侵害により信用を害された場合、謝罪広告などの信用回復を求められます。例えば、新聞に「当社の製品○○は、特許権侵害であると判明し、改めて設計いたします」と掲載させることなどが該当します。
7. 審判制度
7-1. 審判の種類と請求人
特許法は、特許庁の決定に対し、または登録特許の有効性に対し、複数の異議申立・審判制度を用意しています。
| 審判の種類 | 対象 | 請求人 | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| 拒絶査定不服審判 | 拒絶査定 | 出願人のみ | 拒絶査定から3ヶ月以内 |
| 特許無効審判 | 登録特許 | 利害関係人(特許法123条2項) | 期限なし |
| 訂正審判 | 登録特許 | 特許権者のみ | 期限なし(ただし無効審判提起後は不可) |
7-2. 各審判の詳細
拒絶査定不服審判
特許庁の拒絶査定に不服の場合、出願人が請求できます。出願人のみが請求人という限定があります。拒絶査定から3ヶ月以内に請求しなければ確定してしまいます。審判官(3名以上)が再度審査し、出願人の主張や補正内容を改めて検討します。
特許無効審判
登録特許の有効性に疑問がある場合、利害関係人(その特許権の存否によって法律上の利益に影響を受ける者)が請求可能です(特許法123条2項)。例えば、新規性がない、進歩性がないなどの理由で請求できます。期限制限がないため、登録から何年後でも無効審判を請求できます。ただし実務上は消滅時効の範囲内での実行性が考慮されます。特許権者は弁論で対抗可能です。
訂正審判
特許権者が特許要件の範囲内で明細書・請求範囲を訂正したい場合に請求できます。特許権者のみが請求可能です。無効審判が提起されると、その後は訂正審判の請求が不可になります。訂正により特許権の範囲を狭めることが目的です。
典型的なつまずき
つまずき1:出願と登録を同じ意味で扱う
誤り: 「出願した=特許権を得た」
正解: 出願は手続の開始に過ぎず、登録して初めて特許権が発生します。その間に審査請求、実体審査、査定、登録という段階が必要です。特に、審査請求は別途申し立てが必要で、出願から3年以内に請求しないと自動取り下げになります。つまり、出願だけでは権利は発生しないということです。
つまずき2:新規性喪失の例外を学会発表だけで完成と思う
誤り: 「学会発表から1年以内に出願すれば大丈夫」
正解: 1年以内に出願した上に、出願時に書面報告、出願から30日以内に証明書提出の3つを全て満たす必要があります。さらに第三者が既に同じ発明で出願していた場合は対抗できません。つまり、手続が3段階あり、かつ第三者対抗性がないという限定的な救済規定です。
つまずき3:職務発明の権利を企業が勝手に独占できると思う
誤り: 「企業が職務発明を全て出願・登録できる」
正解: 法律では発明者(従業者)に権利が帰属します。企業が特許出願・登録するには、契約で「職務発明は企業に帰属」と定める必要があります。その場合でも、発明者には「相当の利益」を与える法律上の義務が生じます。つまり、企業の権利を強化するには、契約による明示が不可欠であり、同時に発明者の利益保護も法律が要求しているわけです。
つまずき4:実施権の種類を優先度だけで判断する
誤り: 「専用実施権が最強だから常に専用実施権を選ぶ」
正解: 専用実施権は特許権者も実施できず、つまり企業自身の実施を制限する側面があります。企業が自社製品で実施する場合は通常実施権の方が適切です。譲渡や許諾の自由度、権利金の高低も考慮して選択します。例えば、親企業が子企業に独占させたい場合は専用実施権、複数の関連会社に使わせたい場合は通常実施権という使い分けです。
つまずき5:消尽説を無視して再利用を侵害と思う
誤り: 「購入した製品を修理・改造・転売すると特許侵害」
正解: 国内消尽説では、正規に日本国内で一度譲渡された製品についてはその後の利用に特許権は及びません。また、BBS事件最高裁判決(平成9年7月1日)では、「黙示的授権説」を採用し、特許権者が留保を付さず国外で譲渡した製品については日本での特許権行使を許さないと判示しました(国際的用尽論そのものは否定)。つまり、正規に(留保なく)譲渡された製品の再利用は、原則として特許権侵害にはならないということです。
問題を解くときの観点
観点1:問われているのはどの「段階」か
特許法は、出願から権利消滅まで、複数の段階を経ます。問題がどの段階を問うているかで、適用する法理が変わります。
- 出願段階:出願要件(発明の定義、新規性喪失の例外など)
- 審査段階:審査請求の期限、拒絶理由への対抗方法
- 登録段階:権利発生のタイミング、権利期間
- 権利活用段階:実施権、職務発明、侵害と救済
観点2:「権利者」と「利用者」を明確に分ける
特許の関係者は、権利者(特許権を持つ者)と利用者(実施権を持つ者)に分かれます。この区別が曖昧だと、誰がどの権利を行使できるか判断を誤ります。
- 権利者:特許権を持つ者=独占排他権を行使する
- 利用者:実施権を持つ者=権利者の許可を得て実施する
- 例:親企業が特許権者、子企業が通常実施権者 → 両者とも実施可能だが、権利者は親企業
観点3:期限・数字を正確に覚える
試験では期限の誤り問題が頻出です。正確に暗記することが重要です。
- 出願公開:出願から1年6ヶ月
- 審査請求:出願から3年以内
- 査定確定:登録(または拒絶)査定から3ヶ月以内
- 存続期間:出願から20年(医薬品は最大5年延長)
- 新規性喪失例外:公開から1年以内、出願時報告、出願から30日以内に証明書
観点4:職務発明は「権利帰属」と「相当の利益」を分ける
職務発明の問題は、権利がどこに帰属するのか、そして権利を失った側がどう保護されるのかという二重構造を持ちます。
- 権利帰属:契約で企業に帰属させることが可能
- 相当の利益:権利が企業に帰属した場合、発明者に利益を与える法律上の義務
観点5:侵害と救済の選択肢
侵害を受けた側は、複数の救済手段の中から戦略的に選択できます。状況に応じた最適な手段を選ぶことが重要です。
- 差止め:最も強力。侵害がある程度確定していれば可能
- 損害賠償:3つの算定方法の使い分け。実施料相当額が基本
- 信用回復:侵害より企業イメージの回復が重要な場合
確認問題
問1:新規性喪失の例外と要件
問題
A社の研究員が開発した発明について、以下の事実がある場合、A社は特許出願できるか。また、条件があれば示せ。
- A社の研究員が学会で発表した日:2025年1月15日
- A社が特許出願した日:2025年6月1日
- A社が出願時に書面報告した:はい
- A社が出願から30日以内に証明書を提出した:はい
- 同じ発明で、別の企業B社が出願した日:2025年3月1日、B社が先に登録を受けた:はい
解答
A社は特許出願できますが、B社に対抗できません。
理由:
- 新規性喪失の例外の要件は全て満たす:学会発表から1年以内の出願、出願時書面報告、出願から30日以内の証明書提出
- ただし「第三者対抗性がない」:B社が既に出願(2025年3月)し、先に登録を受けたため、A社の新規性喪失の例外は、自身の発明を保護するだけで、第三者の権利には対抗できない
- 結論:A社は出願できるが、特許権を得られない可能性がある(B社の権利が優先)
問2:出願から登録までの流れと期限
問題
C社が発明について2023年4月1日に特許出願した。以下の日付で何が起こるか、また何をする必要があるか説明せよ。
- 2023年4月1日:出願
- 2024年10月1日:自動的に何が起こるか
- 2026年4月1日:C社が何をしないと「取り下げたものとみなされる」か
- 2025年7月(仮に登録査定が出た場合):登録手数料を払わないと何になるか
- 2045年4月1日:どうなるか
解答
-
2024年10月1日:出願公開
- 出願から1年6ヶ月後に自動的に出願内容が公開される
- この時点から第三者が実施した場合、登録後に補償金請求権が発生
-
2026年4月1日:審査請求期限
- 出願から3年以内に審査請求をしないと、自動的に「取り下げたものとみなされる」
- C社が何もしなければ、出願は消滅
-
登録手数料の提出
- 登録査定から3ヶ月以内に登録手数料を納付しないと、査定は効力を失い、再度審査が必要になる場合がある
-
2045年4月1日:存続期間満了
- 登録から20年で特許権は消滅(2025年登録の場合、2045年に消滅)
- 以降は誰でも実施可能
問3:職務発明の権利帰属と相当の利益
問題
D社の従業員Eが、D社の研究所で開発した医療機器の発明がある。D社とEの契約には「職務発明はD社に帰属する」と定めてある。このとき:
- E社(Eが起業した会社)が、この発明を実施できるか
- D社が登録特許から10年後に大きな利益を上げ始めた場合、Eは何を請求できるか
- Eが出願前に「相当の利益額は1,000万円」と契約で定めていた場合、登録後は追加請求できるか
解答
-
E社は実施できません
- 発明の特許を受ける権利がD社に帰属しているため、D社が登録した特許権についてはD社が独占排他権を持つ
- E社が無許可で実施すると侵害に問われる
- E社が実施するには、D社から実施権の許諾を受ける必要がある
-
相当の利益を請求できます
- 職務発明の権利がD社に帰属した場合でも、Eには「相当の利益」を与える法律上の義務がD社にある(特許法35条3項)
- これは利益が上がるたびに、または一定期間ごとに請求可能な場合がある
- ただし、既に契約で利益額を定めている場合は、その範囲内での請求になる
-
状況による
- 契約で「1,000万円で決済」と定めてあれば、追加請求は困難(契約で確定)
- ただし、発明が予想外の大ヒットになった場合、「相当の利益」の再交渉を求めることは理論上可能だが、実務では困難
- 通常は、出願時・登録時・実施開始時など複数の時点での支払いを契約で分散させる
関連ページ
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